緑友会について

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組織

九里学園緑友会会則

第1章 名称と事務所及び支部

第1条
本会は九里学園緑友会と称する。

第2条
本会は主たる事務所をさいたま市南区文蔵3-9-1 浦和実業学園高等学校内に、従たる事務所をさいたま市緑区大字大崎3551 浦和大学内に置く。
2.本会は必要により支部をおくことができる。

第2章 目 的

第3条
本会は会員の友情を厚くするとともに、母校の発展に協力することを目的とする。

第3章 事 業

第4条
本会の目的を達成するため次の事業を行う。
1.役員会、クラス会、同好会、講演会、その他集合の開催
2.会員名簿、記念誌、会報の発行
3.支部運営の援助
4.九里記念館の援助
5.その他目的を達成するために必要と認める事項

第4章 会員と役員

第5条
本会は正会員及び特別会員をもって組織する。
2.正会員は浦和実業専門学校、浦和実業学園高等学校(浦和実業学園商業高等学校を含む)並びに浦和大学、浦和大学短期大学部(浦和短期大学を含む)、浦和実業学園中学校の卒業生とする。
3.特別会員は母校の元旧職員とする。


第6条
本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長若干名 理事若干名 支部長若干名 
事務局長1名 事務局次長3名 監事2名

第7条
本会に名誉会長、顧問・参与を置くことができる。これらの委嘱は会長が行う。
2.名誉会長は九里学園理事長をもってあてる。
3.顧問は、浦和大学学長、浦和大学短期大学部学長、浦和実業学園高等学校校長及び浦和実業学園中学校校長をもってあてる。
4.参与は九里学園緑友会活動において功績のあった者。

第8条
本会に評議員を置く。

第9条
会長は会議の議長となり会務を総括する。

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